mikeigoのブログ

世界の関係性を総体として捉える。解像度高く、クリアーな思考を目指して、備忘録。

破産手続と民事再生手続

破産手続のケース

  • 業務は停止、従業員は全解雇
  • 裁判所が「破産管財人」を選任←会社の権限を全て有する
  • 破産管財人;財産を処分(換価)して、優先される債権(税金や労働債権)から配当。残った資金から一般破産債権(金融債務・買掛金債務)に配当。
  • 破産手続が終了すると、会社は消滅

 

民事再生手続

・債務の弁済を禁止。リストラはしても全解雇はしない

・業務を継続しつつ、「再生計画案」を策定。再生債権者が同意の決議

・財産の売却等で、優先される債権を配当

・残りは、複数年かけて弁済するが、9割近くは債務免除してもらう!

・コツコツ支払う分、配当率は破産手続より結果的に良い

 

 

破産手続;現在保有する資産のみで返済→配当率低い

民事再生手続;優先債権は配当しつつ、事業を続けながら返済→結果的に配当率高まる

 

 

民事再生へのハードル

民事再生によって事業を継続できるか

・申立に必要な費用(弁護士、予納金や運転資金)を用意できるか

・再生計画案の立案ができるか

・再生に「大義」があるか。←社会的意義

 

 

https://www.new-st-age.com/民事再生と破産との違い%E3%80%82あなたはどの手続を選択すべきか%E3%80%82/