破産手続と民事再生手続
破産手続のケース
- 業務は停止、従業員は全解雇
- 裁判所が「破産管財人」を選任←会社の権限を全て有する
- 破産管財人;財産を処分(換価)して、優先される債権(税金や労働債権)から配当。残った資金から一般破産債権(金融債務・買掛金債務)に配当。
- 破産手続が終了すると、会社は消滅
・債務の弁済を禁止。リストラはしても全解雇はしない
・業務を継続しつつ、「再生計画案」を策定。再生債権者が同意の決議
・財産の売却等で、優先される債権を配当
・残りは、複数年かけて弁済するが、9割近くは債務免除してもらう!
・コツコツ支払う分、配当率は破産手続より結果的に良い
破産手続;現在保有する資産のみで返済→配当率低い
民事再生手続;優先債権は配当しつつ、事業を続けながら返済→結果的に配当率高まる
民事再生へのハードル
・民事再生によって事業を継続できるか
・申立に必要な費用(弁護士、予納金や運転資金)を用意できるか
・再生計画案の立案ができるか
・再生に「大義」があるか。←社会的意義
https://www.new-st-age.com/民事再生と破産との違い%E3%80%82あなたはどの手続を選択すべきか%E3%80%82/